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帳簿と確定申告の進め方

個人事業主のパソコン代は経費にできる?2026年の基準と減価償却の計算

適用対象: 2026

仕事用パソコンは、取得価額10万円未満なら原則として使い始めた年の経費にし、10万円以上は一括償却や青色申告者の特例、通常の減価償却から処理を判断します。

2026年は、一定の青色申告者が使える少額資産特例の価額基準が、4月1日以後の取得分から40万円未満へ変わっています。

金額に加え、取得日、使用開始日、青色申告の条件、事業利用割合をそろえると、自分のパソコンの処理を選べます。

購入額は税込・税抜の経理方式に合わせる

取得価額には、本体代だけでなく、購入や業務で使うために必要な運送費などを含む場合があります。

税込経理なら税込、税抜経理なら税抜の取得価額で判定し、消費税の免税事業者は税込経理になります。

出典1・2

仕事80%・私用20%で使う場合でも、購入額へ先に80%を掛けて10万円未満かどうかを判定するわけではありません。

付属品を含めて一式で機能する購入について、請求の行を都合よく分割して金額基準に入れる扱いも避けます。

2026年は、取得日で少額特例の基準が変わる

自分の仕事に使う通常のパソコンについて、主な処理は次のように整理できます。

出典1

2026年は、取得日で少額特例の基準が変わる
方法取得価額の範囲経費にする時期
少額資産の経費処理10万円未満業務で使い始めた年
一括償却資産10万円以上20万円未満原則3年間に各3分の1
青色申告者の少額特例・2026年3月31日まで取得10万円以上30万円未満要件を満たせば業務で使い始めた年
同特例・2026年4月1日以後取得10万円以上40万円未満要件を満たせば業務で使い始めた年
通常の減価償却上記に該当しない、または特例等を選ばない資産耐用年数・方法・使用月数で配分

「未満」なので、10万円ちょうどは10万円未満の扱いに入らず、40万円ちょうども40万円未満の特例には入りません。

少額特例は一定の要件を満たす青色申告者が対象で、年間の取得価額合計300万円までなどの制限があります。

現行の国税庁案内では、取得の適用期間は2029年3月31日までです。

青色申告であることだけでなく、対象者・年間限度・業務供用・明細記載等の条件があり、一括償却と同じ資産に重複適用はできません。

貸付けに使う資産などには例外もあるため、上の表は自分の仕事用PCを選ぶ入口として使います。

24万円のパソコンを7月から使う場合

24万円のPC:購入と償却を分ける。詳しい内容は直後のテキストと本文に記載。
24万円のPC:購入と償却を分ける。本文の架空例。新品・4年定額法、7〜12月の6か月。特例は使わない場合。
図の内容をテキストで読む
  • 事業口座で購入:仕訳:工具器具備品/普通預金。金額:240,000円
  • 年末に償却・直接法の例:仕訳:減価償却費/工具器具備品。金額:30,000円
  • 本文の架空例。新品・4年定額法、7〜12月の6か月。特例は使わない場合。

新品のサーバー用以外の通常のパソコンを、取得価額240,000円、耐用年数4年、定額法の償却率0.250、事業利用100%で計算します。

出典2・3・4

特例を使わず、2026年7月から12月まで6か月使った場合の償却費は、240,000×0.250×6÷12=30,000円です。

24万円のパソコンを7月から使う場合
記録する時点仕訳金額
事業口座で購入工具器具備品/普通預金240,000円
年末に償却・直接法の例減価償却費/工具器具備品30,000円

年末の未償却残高は240,000−30,000=210,000円になります。

翌年を通じて同じ条件で使うなら年間償却額は60,000円となり、最終的には通常の有形資産は1円を残すように計算します。

出典2

注文日、到着日、実際に仕事で使い始めた日は分けて記録します。

分割払いでも、毎月の支払額そのものを減価償却費にはせず、資産取得と未払金の精算を区別します。

私用でも使うなら、償却費から事業部分を分ける

上のパソコンについて、利用記録から事業80%を説明できる場合、30,000×80%=24,000円が必要経費の計算例になります。

全体の償却額30,000円、事業分24,000円、私用分6,000円を分けて管理します。

台帳に全体の資産を載せて直接法で処理する例なら、借方は減価償却費24,000円と事業主貸6,000円、貸方は工具器具備品30,000円です。

私用分があるからといって、全体の未償却残高を240,000−24,000=216,000円とする例ではありません。

割合は安全な目安ではなく、業務での使用実態を説明できる根拠が必要です。

35万円のPCは、3月取得と4月取得で違う

350,000円のPCを2026年3月に取得すると、30万円未満の少額特例の価額基準には入りません。

4月に取得した場合は40万円未満の範囲に入るため、対象者等の条件を満たせば少額特例を検討できます。

特例を使う場合も、通常償却を選ぶ場合も、取得価額、使用開始日、処理方法、事業割合、年ごとの経費算入額を台帳へ残します。

中古品やサーバー用機器は耐用年数等の判断が変わるため、新品4年の例と分けて扱います。

減価償却以外の年末処理は、決算整理の確認順にまとめています。

購入資料と固定資産をOpenTaxで管理する

OpenTaxは購入資料の証憑保管と固定資産の管理に使えます。取得と業務での使用開始が同じ2026年7月の24万円PCを、耐用年数4年・定額法・事業100%で登録した場合、当年償却額30,000円となることを実装の計算で確認しています。

取得日と使用開始日が異なる場合は、現在の計算が取得月を使うため、業務供用月数を別に確認します。事業80%では必要経費24,000円になりますが、表示される残高168,000円は事業部分の残高です。上の一般帳簿の全体残高210,000円とは区別します。

また、現在の少額特例の自動計算は30万円未満を基準としており、2026年4月以後の40万円未満への変更を反映していません。上の35万円の例は制度の説明であり、OpenTaxが特例適用を自動判定した結果ではありません。金額基準は私用割合を掛ける前の取得価額で確認し、特例対象者・年間限度・供用日を含めて別に計算します。

AIが登録した仕訳は人が確認し、実際に選んだ処理方法と帳簿・台帳・必要経費の金額を照合します。

ソフト本体は無料で、保存先やAIサービスの費用が別にかかる場合があります。

AIに銀行明細の登録を頼むと、37件の仕訳が確認待ちとして並ぶOpenTax公式LPのデモ画面
OpenTax公式LPの銀行明細デモ。AIが登録した仕訳を「確認待ち」画面で確かめます(取引・金額は説明用)。 画像を選ぶと拡大できます。

参考資料・出典

制度・公開機能は2026年10月3日に確認しました。

  1. 国税庁:減価償却のあらまし(令和8年4月1日現在)
  2. 国税庁:定額法と定率法による減価償却
  3. 国税庁:主な減価償却資産の耐用年数表
  4. 国税庁:減価償却資産の償却率等表
  5. OpenTax:機能と利用方法
  6. OpenTax:現在の対応範囲

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